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在バンクーバー総領事館からのお知らせ
衆議院議員山口県第2区補欠選挙のご案内まもなく、衆議院議員山口県第2区補欠選挙の在外投票が行われます。
北米地域に居住されている方で、山口県第2区の在外選挙人登録証をお持ちの方は、下記の点をご参照下さい。
1.選挙日程
今回の補欠選挙は、以下の市町村の在外選挙人名簿に登録されている方のみ投票することが出来ます。なお、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載された在外選挙人証をお持ちの方については当該市町村にご確認ください。
※山口県第2区:下松市、岩国市(旧「岩国市」、玖珂郡内の旧「由宇町、玖珂町、本郷村、周東町、錦町、美川町、美和町」)、光市(旧「光市」、旧「熊毛群大和町」)、柳井市(旧「柳井市」、旧「玖珂郡大畠町」)、周南市の一部(旧熊毛郡熊毛町の区域)、大島郡周防大島町(大島郡内の旧「久賀町、大島町、東和町、橘町」)、玖珂郡和木町、熊毛郡上関町、熊毛郡田布施町、熊毛郡平生町
2.実施期間
3.実施場所
4.持参書類
5.その他
「在外選挙人証」をお持ちの方で郵便投票を希望される場合は、「投票用紙等請求書」(総務省HPhttp://www.soumu.go.jp/senkyo/より入手)と「在外選挙人証」を登録先の市区町村選挙管理委員会委員長宛(選挙人証上の住所)に送付して、投票用紙の交付を受けて下さい(在外選挙人証とともに返送されてきます)。
なお、記載された投票用紙を郵送する際は、選挙の期日の公示または告示があった日の翌日以降としてください。それ以前に送付した場合は無効になります。
日本国内での投票につきましては、在外選挙人証を提示いただくことにより、国内の選挙人と同様の投票方法(①期日前投票、②不在者投票、③投票所における投票)を選択することが出来ます。詳しくは、各登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 今回の補欠選挙の詳細は、以下のホームページでも広報しております。
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2008年3月19日 | |||
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