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在留邦人の皆様へ

 

航空機内への旅行用化粧品等の持込について

 

平成18年10月2日

 

 カナダ運輸省( Transport Canada : Security and Emergency Preparedness )は、8月10日の民間航空機に対する警戒レベルを引き上げてから禁止していた「化粧品、飲料水等の航空機内持ち込み」を、以下のような条件により、9月26日付で緩和した旨発表しましたのでお知らせいたします。


しかしながら、各空港では引き続き警備が強化されていますので、航空機を利用される方は、最新の関連情報を入手するとともに、時間的余裕をもって搭乗手続きをされますようご留意ください。

 

1.持込可能となった携行品
(1)旅行用化粧品類
3オンス(約90ml)以下の旅行用化粧品類について、 全てがクォートサイズ(約1㍑)の透明なビニール袋(ジッパー付)1つに入れてあること(写真参照)を 条件に、機内持ち込みが可能となりました。

 

 

(2)ミルク及び乳児食品類
同伴者のいる2歳以下の乳幼児は、ミルク、乳児食品、粉末ミルクの機内持ち込みが可能です。これらについて、規格の制限はなく、プラスチック製の袋等に入れる必要もありません。

 

(3)処方医薬品
処方医薬品を携帯している方は、搭乗券の氏名を照合した上で持ち込みが可能となります。(インシュリンその他の日処方薬品についても、引き続き持ち込み可能です。)迅速な手続きのために、医師の診断書等を準備されることをお勧めします。

 

2.留意事項
(1)乗客は、持ち込み荷物検査の際に、上記の携行品を速やかにカバン等から取り出し、トレイに入れてチェックを受けて下さい。

 

(2)セキュリティーチェックを受けた後、空港内の免税店及び非免税店で購入した液体類については、特段の問題がない限り、引き続き機内への持ち込みは可能です。

 

3.詳しくは、下記のウェブサイトを見るか、連絡先までお問い合わせください。
http://www.catsa-acsta.gc.ca  乃至は
電話番号1-888-294-2202

 

 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2006年10月2日