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平成17年8月11日
◆公示日(予定):平成17年8月30日 外国にいても、日本の国政選挙の投票ができます。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内における投票」のうち、いずれかの方法で在外投票を行うことができます。 1.在外公館投
持参書類:
2.郵便投票
※「投票用紙等請求書」は在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」に同封されているもの(コピー可。総務省のホームページ〔http://www.soumu.go.jp/
〕でも入手可能です。)を使用するか、適当な用紙に必要事項を記入して請求することも可能です。 3.日本国内における投票一時的に日本に帰国中の場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内における一般の選挙人と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。
具体的には、次のいずれかの方法による投票が可能です。
※詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。
※2000年(平成12年)5月1日から、在外選挙人名簿に登録されている日本国民については、衆議院又は参議院の比例代表議員の選挙について投票ができるようになっております。
※2004年(平成16年)4月1日から、これまでの郵便投票の地域指定がなくなり、在外有権者の皆様は、「在外公館投票」か「郵便投票」のいずれかを自ら選択して投票することができるようになっております。
★お問い合わせ先
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2005年8月15日 | |||
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