
◆公示日(予定):平成17年8月30日
◆選挙期日(国内投票日の予定):平成17年9月11日(日曜日)
外国にいても、日本の国政選挙の投票ができます。
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内における投票」のうち、いずれかの方法で在外投票を行うことができます。
1.在外公館投

- ※スカイトレインや近郊路線バスを御利用の場合は、Burrard Stationが最寄の駅となります。
- ※車で来館される場合、当館所在ビル地下駐車場(有料)が御利用頂けます。その他にも、Bute StreetとHastings
Streetの交差点付近にある路上駐車場(有料)も御利用頂けます。
- ※総領事館が入居しているビル(1177 West Hastings Street)は通りの北(海)側に位置し、Renaissance
Hotelの西隣にあります。
- ※また、同ビル9階に開設される投票所へは、ビル1階ホール北側(海側)のエレベーターを御使用下さい。
- ※ビル9階エレベーターを出て、左手にお進み下さい。多目的ホールが投票所となります。
持参書類:
- 在外選挙人証
- 旅券又は写真にて本人確認が可能な書類 (例)日本国、居住国政府又は地方公共団体が交付した顔写真付の身分証明書(運転免許証、官公庁の身分証明書、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証等)
2.郵便投票
- 郵便投票を行うことを希望される場合には、「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の市 区町村選挙管理委員会の委員長に対して国際郵便等で送付し、投票用紙を直接請求して下さい。
- 記載した投票用紙は、登録先の市区町村選挙管理委員会の委員長に対し、日本国内の投票日の投票所を閉める時刻(9月11日午後8時〔日本時間〕)までに投票所に到着するように送付して下さい。
※「投票用紙等請求書」は在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」に同封されているもの(コピー可。総務省のホームページ〔http://www.soumu.go.jp/
〕でも入手可能です。)を使用するか、適当な用紙に必要事項を記入して請求することも可能です。
※投票用紙等請求書の「署名」は必ず本人が行い、在外選挙人名簿への登録申請の際に記入した署名と同様の署名をしてください。
3.日本国内における投票
一時的に日本に帰国中の場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内における一般の選挙人と同様、国内の投票方法を利用して投票することができます。
具体的には、次のいずれかの方法による投票が可能です。
(1)市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
(2)不在者投票
(3)市区町村の選挙管理委員会の委員長が指定した投票所における投票
※詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問合せください。
※2000年(平成12年)5月1日から、在外選挙人名簿に登録されている日本国民については、衆議院又は参議院の比例代表議員の選挙について投票ができるようになっております。
※2004年(平成16年)4月1日から、これまでの郵便投票の地域指定がなくなり、在外有権者の皆様は、「在外公館投票」か「郵便投票」のいずれかを自ら選択して投票することができるようになっております。
★お問い合わせ先
在バンクーバー日本国総領事館 領事班
800-1177 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, B.C. V6E 2K9 CANADA
TEL(領事班): 604-684-5833
E-mail(領事班): consul@consuljpnvan.com
総領事館ホームページ: http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/
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