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2004年(平成16年11月6日)から犬・猫等の検疫制度が変わりました
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犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクを日本に連れて帰る場合
更に狂犬病フリーの大臣指定地域以外からの犬・猫の場合には、マイクロチップ装着後、
なお、本年6月6日までは旧制度による輸入も認められています(一部条件あり)。 ※主な変更点は下記をご覧ください。 |
詳しくは、動物検疫所HPに掲載してあります手引き書をご一読ください。
また、輸入予定港が決まりましたら、次の日本の動物検疫所までお問い合わせください。
所 名 | 電 話 | FAX | 電子メール |
横浜本所(動物検疫課) | 045-751-5921 |
045-751-0549 | y-dobutu@maff-aqs.go.jp |
北海道出張所 | 0123-24-6080 | 0123-24-6091 | chitose@maff-aqs.go.jp |
成田支所検疫第1課 | 0476-32-6664 | 0476-30-3011 | na-k1@maff-aqs.go.jp |
成田支所検疫第2課 | 0476-34-2342 | 0476-34-2338 | na-k2@maff-aqs.go.jp |
(貨物検査場) | 0476-32-6655 | 0476-30-3012 | n-kamotu@maff-aqs.go.jp |
羽田空港出張所 | 03-5756-4860 | 03-5756-4904 | haneda@maff-aqs.go.jp |
名古屋支所 | 052-651-0334 | 052-661-0203 | ng-ken@maff-aqs.go.jp |
名古屋空港出張所 | 0568-28-3054 | 0568-29-1304 | meiku@maff-aqs.go.jp |
関西空港支所検疫課 | 0724-55-1956 | 0724-55-1957 | ka-ken@maff-aqs.go.jp |
(貨物検査場) | 0724-55-1958 | 0724-55-1959 | k-kamotu@maff-aqs.go.jp |
神戸支所 | 078-222-8990 | 078-222-8994 | ko-ken@maff-aqs.go.jp |
大阪出張所 | 06-6575-3466 | 06-6575-0977 | osaka@maff-aqs.go.jp |
門司支所 | 093-321-1116 | 093-332-5858 | mo-ken@maff-aqs.go.jp |
博多出張所 | 092-603-0267 | 092-603-2511 | hakata@maff-aqs.go.jp |
福岡空港出張所 | 092-477-0080 | 092-477-7580 | fukuoka@maff-aqs.go.jp |
鹿児島空港出張所 | 0995-43-9061 | 0995-43-9066 | kagosima@maff-aqs.go.jp |
沖縄支所 | 098-861-4370 | 098-861-0093 | oki-ken@maff-aqs.go.jp |
那覇空港出張所 | 098-857-4468 | 098-857-1646 | naha@maff-aqs.go.jp |
制度施行の1年後を目処に、運用状況を踏まえて、この制度のレビューを行う予定です。その際には、在留邦人の皆様の声も検討の一助としたいと存じますので、制度に関するご質問やご意見については、随時最寄りの在外公館にお寄せ頂きますようお願いします。
~主な変更点~
(1)指定地域以外から犬・猫等を輸入する場合
改正後 | 改正前 | |
事前届出 | 本邦到着40日前までに本邦検疫所へ届出が必要 | 輸入者の携帯品であれば免除 |
マイクロチップによる個体識別 | 犬・猫等へISO規格のマイクロチップの装着が必要(※1) | 必要なし |
健康証明書 | 必要 | 必要 |
狂犬病予防注射 | 本邦到着前に2回以上接種を受けておくこと | 本邦到着30日前に1回接種を受けておくこと |
抗体価検査 | 2回目の狂犬病予防注射後、農林水産大臣指定施設で検査する必要あり(※2) | 必要なし |
輸出国での待機 | 抗体価検査後、180日以上待機する必要あり | 必要なし |
本邦到着後の係留期間 | (上記の全ての条件をクリアしている場合)12時間以内(全ての条件をクリアしていない場合)180日 | (上記の全ての条件をクリアしている場合)14日(全ての条件をクリアしていない場合)180日 |
(※1)犬・猫取り替え等を防ぐための措置
(※2)血清を検査することによって、抗体価が十分あるかどうかを判断。2005年2月現在、米、英、フィンランド、伊、豪、仏、スイス、ベルギー、オーストリアの施設が指定されている。
(2)指定地域から犬・猫等を輸入する場合
(過去に狂犬病がないと農林水産大臣が指定した地域;2005年2月現在、キプロス、シンガポール、台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)、豪、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)
改正後 | 改正前 | |
事前届出 | 本邦到着40日前までに本邦検疫所へ届出が必要 | 輸入者の携帯品であれば免除 |
マイクロチップによる個体識別 | 犬・猫等へISO規格のマイクロチップの装着が必要 | 必要なし |
健康証明書 | 必要あり | 必要あり |
本邦到着後の係留期間 | (上記の全ての条件をクリアしている場合)12時間以内 | (上記の全ての条件をクリアしている場合)12時間以内 |


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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2005年2月22日 | |||
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