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米国入国査証免除の取扱い変更
(査証免除の1年延長)

 

米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、「非機械読取式旅券」を所持している外国人が米国で入国する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得するという方針を本年10月1日より実施する旨発表していましたが、今般、各国の働きかけにより、本件措置を1年延長し、2004年10月26日から実施することを決定しました。

 

 これに伴い、査証免除対象国である日本旅券の「非機械読取式旅券」を所持する日本人であっても、明年10月26日までは短期滞在目的の入国に際しては、これまでの査証免除措置が継続されることになりました。

 

 なお、外務省では、米国政府による新方針導入に対応し、「機械読取式旅券」への切替を希望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず、申請を受け付けることといたしておりましたが、同切替措置につきましては、今後も継続する予定です。また、この措置による旅券の発給には、これまで同様に通常の新規切替の手数料(10年の場合192.30C$、5年の場合128.20C$)を要しますので宜しくお願い致します。


本件に関する情報外務省ホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us.html
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2003年10月29日