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領事手数料改定についてのお知らせ
平成15年4月1日
在外公館が発給・交付する旅券、証明などに係わる領事手数料の額は、「旅券法施行令」及び「外務省令」により「財務大臣が定める外国貨幣換算率」に基づき所在国ごとに定められております。 今般、為替相場の変動により右換算率が改訂されたことに伴い、4月1日以降の申請につきましては、当館で徴収する手数料は下記の通りとなりますので、お知らせ致します。(なお、年金受給手続に係わる在留証明の手数料は従前のとおり免除となっています。)
記
一般旅券の新規・切替発給
各種証明
以上
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2003年4月1日 | ||||