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総領事館からのお知らせ(米国短期旅行に際する査証(ビザ)の要否について)
在留邦人の皆様へ これは、企業派遣や、留学、ワーキング・ホリデー、観光その他の目的でカナダに滞在されている日本旅券所持各位についても同じです。従って、これら各位も、米国に短期滞在目的で入国されるときは、引き続き、従前通り、査証なしで米国入国ができます。 なお、査証なしで短期滞在目的での入国が認められるためには、日本国旅券を所持していることが条件となります。この点、従来と比べなんら変更がありません。
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(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2003年3月27日 | ||||