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総領事館からのお知らせ(米国短期旅行に際する査証(ビザ)の要否について)


2003年3月27日
在バンクーバー総領事館

 

在留邦人の皆様へ

最近ご照会が多い事項につき、次の通りお知らせします。

2003年3月17日より、米国政府は、これまで短期滞在目的での米国入国に際して、査証(ビザ)が不要とされていましたカナダ在住のコモンウエルス諸国(インド、ジャマイカ他)の国籍を有する永住者について、これまでの措置を変更して、査証取得を必要とする措置を実行しております。

この措置は、日本国籍をもたれている永住者の方々についてはあてはまりません。その結果、皆様が日本旅券を所持して米国に短期滞在目的で入国されるときは、引き続き、従前通り、査証なしで米国入国ができます。

これは、企業派遣や、留学、ワーキング・ホリデー、観光その他の目的でカナダに滞在されている日本旅券所持各位についても同じです。従って、これら各位も、米国に短期滞在目的で入国されるときは、引き続き、従前通り、査証なしで米国入国ができます。

なお、査証なしで短期滞在目的での入国が認められるためには、日本国旅券を所持していることが条件となります。この点、従来と比べなんら変更がありません。

 

 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2003年3月27日