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プレーリードッグの輸入禁止について

 

平成15年2月25日
在バンクーバー日本国総領事館

 

1.「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令」(平成15年2月5日政令第35号)の施行に伴い、日本国内にない動物から人が感染する病気(動物由来感染症)であるペストの侵入防止のため、平成15年3月1日以降、プレーリードッグ(げっ歯目リス科)の日本国内への持ち込み(輸入)が禁止されます。

 

2.プレーリードッグは、愛らしい仕草で人気の高いペットとなっていますが、貨物はもちろんのこと、個人ペット用に諸外国で飼育されているものについても、平成15年3月1日以降は日本への持ち込み(輸入)は禁止となります。


 

   
 
(C) Consulate General of Japan in Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2003年2月25日