総領事館からのお知らせ

平成15年6月17日
在バンクーバー日本国総領事館

 

2001年に成立した米国テロ対策包括法(U.S. Patriot Act)により、これまで米国への観光滞在に査証免除措置が講じられてきた日本国旅券(パスポート)所持者に対しても、所持する旅券が非機械読取タイプである場合、本年10月1日以降、米国入国には予め米国査証の取得が必要となりました。

 

右米国法の規定を受け外務省は、非機械読取式旅券(旅券に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」の記載があるもの)から機械読取式旅券(MRP: MACHINE READABLE PASSPORT)への切替申請を希望される邦人に対し、旅券法第10条の2第3号規定を適用し、旅券有効期間が1年以上残っている場合であっても、新規切替発給を認めることになりました。

本手続きに関しては、通常の旅券切替手続きと同じ扱いとなり、旅券交付に際しての新規発給料金(5年旅券:$128.20、10年旅券:$192.30)が必要となります。

 

また、米国は、個人の指紋等生体情報が組みこまれた新型(将来のタイプ)旅券を所持しない場合、2004年10月26日以降の米国入国に際して事前に査証を必要とするとしております。

よって、現在、機械読取式旅券(MRP)を所持しておられる方であっても、米国側の対応如何によっては、将来査証を必要とすることが考えられますので注意が必要です。

 

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