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記載事項の訂正(姓や本籍地の変更等があった方)新規発給婚姻等によってパスポートの記載事項に変更が生じた場合は、現在、お持ちのパスポートの残存有効期間に拘わりなく、新しい情報に基づいて新規発給の申請が行えます。外国人との婚姻等により、日本戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合も新規発給が受けられます。申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、記載事項の変更に伴う新規発給の場合には、必ず6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります。
記載事項の訂正
新規発給に代え、現在お持ちのパスポートの追記欄に訂正事項を記載することも可能です。但し、機械読み取り部分や身分事項のページには反映されず、出入国手続きの際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので、新規発給をお勧めします。
記載事項の訂正をご希望の方は次の書類をご用意ください。なお、記載事項の訂正は通常3日ほどかかります。
○必要書類 ※外国人との婚姻等により、日本戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合は、上記に加え、婚姻証明書、PRカード等外国式姓のスペルを確認できる公的機関が発行した証明書等が必要です。
外国人との婚姻等によって外国式姓の併記を希望される場合の表記方法については、外国式名前の表記、長音表記をご参照下さい。
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| (C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2008年10月09日 | ||||

