| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在留証明
対象日本国籍を持ち、当館管轄地域(ブリティッシュ・コロンビア州及びユーコン準州)に3ヶ月以上滞在されている方に発給しております。但し、今後3ヶ月以上当地に滞在されることが見込まれる方への発給も可能です。 必要書類○申請書(当館備え付け。下記からダウンロードもできます。) 申請書のダウンロード
手数料手数料についてはココをクリックしてください。証明書は原則申請当日に交付されます。
1 総務省人事・恩給局長が裁定するもの
2 厚生労働大臣が裁定するもの
3 労働基準監督署長が裁定するもの
4 文部科学大臣が裁定するもの
5 その他 参考事項 ○ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
○「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」を証明する必要がある場合には,在留証明申請時に提示された,在住期間の事実を証明できる書類を基に,当館で記入いたします。
○証明書には戸籍謄(抄)本通りの氏名、本籍地、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので事前にご確認の上、来館して下さい(これらの記憶が不確かな場合、最新の戸籍謄(抄)本を頂くことになります)。なお、恩給・年金受給手続きの場合、本籍地の記載は不要です。
○当館でのお取り扱いは、ブリティッシュ・コロンビア州及びユーコン準州にご在住の方のみです。それ以外の地域にご在住の方は、それぞれの管轄の大使館/総領事館にご照会ください。
○発給対象(申請者)は原則日本国籍を有する方に限ります。但し、既に日本国籍を離脱された方で遺産相続や財産手続きが必要な場合、戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類により「居住証明」の発給が可能となります。詳しくは直接当館(604-684-5833)にお問い合わせ下さい。その他の外国籍の方はカナダ公証役場(Notary Public)にて手続をしていただくこととなります。
○国民年金、または厚生年金の加入あるいは受給手続に関するお問い合わせは、こちらをご覧ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2011年5月19日 | ||||

