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在留証明


外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、いつから住んでいるか(住み始め)を証明するものです。恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、日本の学校での受験等の手続に使われます。

対象

日本国籍を持ち、当館管轄地域(ブリティッシュ・コロンビア州及びユーコン準州)に3ヶ月以上滞在されている方に発給しております。但し、今後3ヶ月以上当地に滞在されることが見込まれる方への発給も可能です。

必要書類

○申請書(当館備え付け。下記からダウンロードもできます。)
○申請者名義の有効な日本の旅券(パスポート)
○現住所及び在住期間を証明する公文書等(納税証明、公共料金支払明細書、運転免許証、家屋の賃貸・売買契約書等)
○在留届に記載されている家族の同居を証明するために形式2を申請する場合には,申出書,同居者名義の有効な日本の旅券,及び同居者の住所を立証する公文書等を提示する必要がある。

申請書のダウンロード

在留証明申請書形式1
在留証明申請書形式1の記入例

在留証明申請書形式2(過去の住所、在住期間、同居についての証明が併せ必要な場合)

在留証明形式2申出書

在留証明形式2申出書見本
在留証明申請書形式2の記入例

手数料

手数料についてはココをクリックしてください。証明書は原則申請当日に交付されます。
また,以下1~5の恩給・年金等の受給に使用される在留証明は,無料で交付しています。総務省人事恩給局,日本年金機構から送付される裁定請求書,案内書,平和祈念事業基金から送付される特別給付金の案内等を必ず提示してください。

 

1 総務省人事・恩給局長が裁定するもの
恩給
執行官年金
国会議員互助年金

 

2 厚生労働大臣が裁定するもの
国民年金
厚生年金
船員保険年金

 

3 労働基準監督署長が裁定するもの
労働者災害補償保険年金

 

4 文部科学大臣が裁定するもの
文化功労者年金

 

5 その他
シベリア抑留者の特別給付金(請求期限は平成24年3月末)

参考事項

○ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。
但し、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためと認められる場合は、法定代理人(親権者)が代理申請できます。その場合は、代理申請者名義のパスポートも持参ください。 その他、やむを得ない事情によりご本人以外の方が代理申請をする場合には、委任状をご用意下さい。
また、遠方にお住まいの方で、公的年金(国民年金、厚生年金等)受給のために在留証明書を申請される方につきましては、別途領事班(604-684-5868)までご相談下さい。

 

○「上記の場所に住所(又は居所)を定めた年月日」を証明する必要がある場合には,在留証明申請時に提示された,在住期間の事実を証明できる書類を基に,当館で記入いたします。
(例)
家屋の契約書で、入居日が1995年5月20日の場合:1995年5月から居住
公共料金の領収書等の日付が1998年11月3日の場合:1998年11月から居住
運転免許証の場合:発行年月から居住

○過去の住所、在住期間についての証明が併せ必要な場合には、それらの住所、在住期間を証明する公文書も必要となります。

 

○証明書には戸籍謄(抄)本通りの氏名、本籍地、提出先及び提出理由の記載が必要となりますので事前にご確認の上、来館して下さい(これらの記憶が不確かな場合、最新の戸籍謄(抄)本を頂くことになります)。なお、恩給・年金受給手続きの場合、本籍地の記載は不要です。

 

○当館でのお取り扱いは、ブリティッシュ・コロンビア州及びユーコン準州にご在住の方のみです。それ以外の地域にご在住の方は、それぞれの管轄の大使館/総領事館にご照会ください。

 

○発給対象(申請者)は原則日本国籍を有する方に限ります。但し、既に日本国籍を離脱された方で遺産相続や財産手続きが必要な場合、戸籍(除籍)謄(抄)本等の書類により「居住証明」の発給が可能となります。詳しくは直接当館(604-684-5833)にお問い合わせ下さい。その他の外国籍の方はカナダ公証役場(Notary Public)にて手続をしていただくこととなります。

 

○国民年金、または厚生年金の加入あるいは受給手続に関するお問い合わせは、こちらをご覧ください。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2011年5月19日