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死亡届


外国で死亡し、その遺体・遺骨を日本に移送、火葬又は埋葬を行う場合には、火葬許可又は埋葬許可を得る必要がありますが、この許可は日本の市区町村で死亡届が受理されていることが条件です。遺体又は遺骨を日本に移送する場合には、大使館又は総領事館に死亡届を提出して受理されると、その届出が本籍に到着するまでは約2ヶ月かかりますので、火葬許可又は遺骨の埋葬許可証が遺族に交付されないことになります。そこで遺体又は遺骨を日本に移送する場合には、死亡診断書等の証明書(外国文には和訳が必要)を遺族等の関係者が携行して帰国し、日本で死亡届を提出するようにお勧めしています。

必要書類

(当館にて届け出る場合)
○死亡届 2通(当館の窓口で入手できます)
○医師の死亡診断書(死亡時刻記載) 2通
○医師の死亡診断書コピー 2通
○死亡診断書和訳文 2通  pdf 死亡診断書英文及び和訳文書式
○死亡後3カ月以内に届け出なかった場合で、日本人の「同居家族」による届出の場合、遅延理由書 2通

 

死亡された方の本籍地住所、名前やその漢字表記等が不確かな場合には、戸籍謄本の提出をお願いする場合があります。

 

(日本国内で直接届け出る場合)

この場合、当館に死亡届を提出する必要はありません。また、遺体を日本に搬送する場合と遺骨を搬送する場合で準備する書類の種類が異なります。

英文の書式は、現地の葬儀屋等に依頼し作成してもらうことも可能です。また、英文の書式のうち和訳文を必要とするものがございます。
詳細な書類の種類と和訳文書式については、下記をご参照下さい。
pdf 日本国内で直接届け出る際に必要な書類の種類と和訳文書式

届出方法

総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。

 

総領事館に来られる前に、死亡届の記入例をチェックしておくと便利です。

 

pdf 死亡届の記入例

 

練習用はダウンロードしてお使いください。記入例を参照され、ご連絡先とともに、領事部宛(FAX番号604-687-2236)お送りください。また、FAX送付後30分以内に領事部戸籍・証明係(604-684-5833 内線232乃至は244)までお電話をいただけると助かります。

pdf 練習用書式
届用紙の請求

返信用切手(1ドル29セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届け出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。

 

届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St,

Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9

Tel: 604-684-5833 Fax 604-687-2236

 

pdf 届出用紙の請求フォーマット

 

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2012年1月18日