| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国籍選択届日本と外国の国籍を持つ人(重国籍者)は、22歳の誕生日までに(20歳に達した後に重国籍者となった場合は、重国籍となった時点から2年以内に)、国籍の選択をすることとなります(国籍法第14条)。 (国籍の選択をすべき期限)国籍の選択をすべき期限は、重国籍となった時期によって異なりますが、次のとおりです。
(※) 「国籍の選択をしなければならない人」 「国籍の選択方法」など重国籍に関する詳しいことは、直接お電話(604-684-5833)で照会してください。 必要書類
「日本の国籍の選択の宣言」による場合、併有する外国国籍の喪失は、その外国の法制により行います。 届出方法総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。
練習用はダウンロードしてお使いください。記入例を参照され、ご連絡先とともに、領事部宛(FAX番号604-687-2236)お送りください。また、FAX送付後30分以内に領事部戸籍・証明係(604-684-5833 内線232乃至は244)までお電話をいただけると助かります。 届用紙の請求
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2012年1月18日 | ||||

