婚姻届
婚姻したご本人の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意してください。
必要書類
婚姻証明書和訳文書式
上記のうち、婚姻証明書及び婚姻証明書の和訳文は、カナダ等外国の方式(法律)で婚姻した場合のみ必要です。外国の方式で婚姻した人は必ずこちらの届出をしてください。
日本の方式で婚姻する場合、届出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が 必要です。その場合は、婚姻届に戸籍謄 (抄)本を添付して届け出て下さい。日本の法令上婚姻可能な年令は
男性は満18歳、女性は満16歳からです。
- 当事者の一方が外国人の場合の婚姻
- 婚姻届用紙 2~3通(この場合は証人不要。当館の窓口で入手できます)
- 戸籍謄(抄)本 2通
- 州政府発行の婚姻証明書 原本及び同コピー2~3通
- 婚姻証明書の和訳文(翻訳者名明記) 2~3通
- 外国人の国籍を証明する書類 2通(出生証明書又はパスポート)
*パスポートは婚姻成立時に有効だったものが必要。
- 上記和訳文(翻訳者名明記) 2~3通
外国人との婚姻による氏(姓)の変更届は、婚姻成立後6か月以内に限り届け出ができます。6か月を過ぎた後に変更を希望する場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要になるので希望する場合は注意が必要です。
外国人との婚姻による氏の変更届の記入例1
外国人との婚姻による氏の変更届の記入例2(子供の氏も変更する場合)
練習用はダウンロードしてお使いください。記入例を参照され、ご連絡先とともに、領事部宛(FAX番号604-687-2236)お送りください。また、FAX送付後30分以内に領事部戸籍・証明係(604-684-5833 内線232乃至は244)までお電話をいただけると助かります。
練習用書式
届出方法
総領事館の窓口に届け出るほかに、総領事館の領事部宛、又は本籍地の市区町村役場に郵送することも可能です。
総領事館に来られる前に、婚姻届の記入例をチェックしておくと便利です。
婚姻届の記入例
(日本人同士の日本の方式による婚姻)
婚姻届の記入例
(日本人同士で既にカナダの方式で婚姻が成立している場合)
婚姻届の記入例
(夫か妻のどちらかが外国人で既にカナダの方式で婚姻が成立している場合)
練習用はダウンロードしてお使いください。記入例を参照され、ご連絡先とともに、領事部宛(FAX番号604-687-2236)お送りください。また、FAX送付後30分以内に領事部戸籍・証明係(604-684-5833 内線232乃至は244)までお電話をいただけると助かります。
練習用書式
届用紙の請求
返信用切手(1ドル29セント)を貼り、氏名、住所を記載したビジネスサイズ(8½×11)の返信用封筒を同封の上、当館領事部宛にご請求いただければ、届け出用紙と記入例・記載案内を送付いたします。
その際には、日本人同士の婚姻かそうでないかを明記してください。
届出の提出先および届用紙の請求先:
Consulate General of Japan in Vancouver, Consular Section
900-1177 West Hastings St, Vancouver, B.C. CANADA V6E 2K9
Tel: 604-684-5833 Fax: 604-687-2236
届出用紙の請求フォーマット
|