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定額給付金の支給について

 

1.定額給付金給付事業の国会可決成立
 先の第2次補正予算の可決を受け、日本政府として、日本国内に住民登録をされている方等一定の条件を満たす皆様を対象に、定額給付金を支給すべく準備を進めています。

 

2.給付対象者等
(1)給付対象者は、基準日(平成21(2009)年2月1日)において、日本国内のいずれかの市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳に記録されている方。
(2)海外に居住されている方についても、この条件に当てはまる場合は給付対象者となります。
但し、海外転出届の提出等により基準日時点で日本国内のいずれの市町村においても住民登録がない方は、給付対象外となります。
(3)申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主に当たる方です。具体的には、住民基本台帳に「世帯主」として記載されている方となります。

 

3.申請及び給付の方法
(1)給付の申請は、申請書を、住民登録している市町村に提出することで行います。
(2)定額給付金の申請・給付は、振込方式を中心に行われることを想定しており、申請書に振込先の口座番号を記載して提出すれば、市町村役場等に直接出向く必要はなく、遠隔地からの申請・受給も可能です。
(3)申請は、市町村ごとに定められた申請書により行う必要があります。申請書は登録されている住所あてに送付されますが、登録されている住所に居住していない場合は、別途申請書を入手する必要がありますのでご注意下さい。また、日本国外の金融機関は基本的に振込先口座には指定できないものと思われます。

 

4.申請期限
(1)申請受付開始日は、各市町村において決定されますので、申請及び給付の方法も含め住所を登録している市町村にお問い合わせ下さい。
(2)申請期限は、申請受付開始日から6ヶ月です。また、申請期間は市町村により異なりますのでご注意下さい。
(3)海外から申請を行う場合は、書類の到達に要する期間を考え、十分に余裕を持って行う必要があります。

 

5.日本国内のお問い合わせ先
(1)制度面については、総務省(東京03-5253-5111(内線5369)。また、http://www.soumu.go.jp/teigakukyufu/index.html も参照)にお問い合わせ下さい。
(2)申請及び給付の方法については、平成21(2009)年2月1日時点で住民登録のあった各市町村にお問い合わせ下さい。

 

 

 
 
 
(C) Consulate General of Japan at Vancouver, 900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 Tel: (604) 684-5868. ページ更新日2009年2月6日